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5.地域団体商標制度にエントリーしよう

投稿者:crea 投稿日時:2012/05/17(木) 12:04

5.地域団体商標制度にエントリーしよう
 4月6日付で、「仙台いちご」が、「地域団体商標」の500件目として認定されたとのニュースが報道されました。出願者は全農(全国農業協同組合連合会)。宮城県内の農協が扱うイチゴについて使用されるとのことです。地名と商品名を組合せ、地域ブランドとして登録できる「地域団体商標」は2006年4月に導入され、その第1号は青森県の「たっこにんにく」でした。東北では30件が認定されています。
 第一次産業の振興を目的に、地域ブランド化を推進していく手段として、「地域団体商標」認定は、活用に値いします。「地域団体商標」認定ブランドとして全国に認知させ、地域ブランドとして育てていくというストーリーです。
 出願人が備えるべき要件は次の通り。
1. 法人であること
2. 事業協同組合等の特別の法律により設立された組合であること。
3. 設立根拠法において構成員資格者の加入の自由が保証されていること。
 従って事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、酒造組合、森林組合等です。
 個人、地方自治体、社団法人、財団法人、NPO法人、商工会議所などは認められません。
 通常の商標は、事業者が自己の利益を守るために機能しますが、地域団体商標は地域経済の活性化が目的で、いわばゆるやかな連携。他社を排除しようとしたり、門戸を狭めていくのではなく、参画者を増やしていって地域経済を活性化させるという精神が前提にあります。
 この精神に則っているかどうか、「指定商品又は指定役務」や「管理規定」など、慎重に決める必要がありますが、この認定にチャレンジすることは、地域ブランドを自ら守り、育てていくことができますので、有効なステップであると思います。
 “トライしてみよう”とお考えの方は、まず、自治体の産業振興課や農業振興課に相談するのがいいでしょう。出願手続きは一定の専門性が求められるため、代行してもらいたい場合は弁理士さんに依頼することになります。しかし、任せることができるのは出願の為の専門性ですから依存するのは考えものです。認定後、どのようにブランドを成長させていきたいか、このビジョンを検討しながら、“今”を決めていくことが重要です。
 経済産業省特許庁から認定団体一覧が掲載されている「地域団体商標」という冊子が毎年更新されて出されていますので、見てみることをお勧めします。
 問合せは、特許庁 http://www.jpo.go.jp/indexj.htm

 

地域団体商標の一例=長崎カステラ
(長崎カステラ公式ホームページ http://www.castella.co.jp/)より転載
 

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